情報誌「地方創生の樹」 広告掲載サービス利用規程
(目 的)
第1条 地方創生の樹(以下、「乙」という)情報誌の広告掲載サービス(以下「当サービス」という) は地方創生等の発展に資することを目的としている。
(内 容)
第2条 当サービスは、当情報誌へ企業の経営活動に資する広告を掲載することを指す。
(利用の制限)
第3条 当サービスは、当情報誌へ企業の経営活動に資する広告を掲載するものであり、その内容や作成責任を有する企業等に対して信用を与えるものではないこと及び下記事項のいずれかに該当した場合は、利用を制限するものとする。
(1)公序良俗に反すること
(2)関係法規に違反すること
(3)誤解を与える恐れがあること
(4)他の会員、消費者に不当な利益を与える恐れがあること
(5)その他、当サービス利用上不適当と認められること
2. 当サービスの広告の大きさは、別紙規程の通りとする。
3. 当サービスの申込者が多数の場合には抽選とする。ただし、当会員事業所を優先とする。
4. 1/2、1/3の広告掲載場所については、当事務局の決定に従うものとする。
5 . 広告掲載原稿の提出については、発行月の前月20 日までに当所へ完全版下の原稿を
提出するものとする。当所にて原稿を作成する場合には、別途所定の費用を広告主が負担する。
6. 広告掲載内容については、原稿の提出については前項の定めるところによる。
(利用の停止)
第4条 前条に反する、あるいはその他の理由により不適当と認められる場合、当サービスは履行しない。
(責任の帰属)
第5条 当サービスに関する手続き上のトラブルは双方誠意をもって対応する。また、当サービスにより生じた取引上のトラブル等について当事務局は一切の責任を負わない。
(利用料金)
第6条 当サービスの利用料金は、別紙料金規程の定めのとおりとする。
(利用料の納入)
第7条 別途定める料金規程に基づき、当該広告を掲載した当事務局の情報誌発行月の末日までに支払いを完了することとする。
(申込み手続き)
第8条 当サービス利用を希望する者は、本規程に同意の上、所定の申込書及び掲載する広告の原案を当所に提出することとする。
附 則 本規定は平成30 年10月号の情報誌創刊号から適用する。